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월드>일본>이와쿠라
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対象世帯は令和5年12月1日時点で岩倉市に住民票があり、世帯員全員が令和5年度住民税非課税の世帯です。ただし、世帯員全員が令和5年度住民税課税者に税法上扶養されている世帯は対象外となります。
岩倉市で住民税非課税世帯と確認している世帯については支給要件確認書を発送していますので、5月31日(金)までにご返送ください。
なお、非課税世帯であっても令和5年1月2日以降に岩倉市に転入した世帯員がいる場合は非課税の確認ができないため確認書が送付されない場合があります。また、令和5年12月1日以降に住民税申告により非課税世帯になった世帯にも送付されません。その際は申請が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000005771.html
※2月29日(木)まで市役所2階会議室1において専用窓口を開設しております。その間、会議室1のご利用はできませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
問合先:
福祉課社会福祉グループ
電話:0587-50-9219(岩倉市給付金専用ダイヤル)